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「私的な交際禁止」店の誓約を破ったキャバクラ嬢 違約金を求め提訴した運営会社に示した裁判所の見解とは?

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今回は、キャバクラの運営会社とキャバ嬢との間で起こった事件(大阪地裁令和2年10月19日判決)について解説します。

キャバクラを運営している会社が、キャバ嬢に対してブチギレました。

交際禁止の約束を破ったから、140万円を払え!と訴訟を起こしました。

結論。

恋愛は自由だー!
キャバ嬢の勝利です!

裁判所は「違約金の同意書は労働基準法16条に違反する」とし「公序良俗に反する」と判断しました。

この記事では、以下の内容をメインにお伝えします。

・キャバ嬢は誰と付き合ったのか
・「交際禁止」同意書の内容
・裁判所の判断
・労働基準法16条って何?

●交際禁止の同意書

Y社は、キャバクラ店やガールズバーを経営している会社です。
Xさんは、平成29年12月、Y社に入社しました。

Y社では、キャバクラで働く従業員に対して、同意書への署名をさせていました。

何に同意しなければならないかというと、私的交際のゼッタイ禁止です。

その同意書には、上記に違反すると、「違約金を200万円支払う」との内容が書かれていました。

Y社が私的交際の禁止を掲げる目的は3つです。

(1)その客が離れてしまい1日あたり3〜5万円の損失が発生する
(2)店舗の風評被害が生じる
(3)従業員の友達も退職するなどの被害も予想される

Xさんは、その同意書にサインをして、キャバクラで働き始めました。

https://www.bengo4.com/c_5/n_15350/

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