法律上の性別が同じふたりの結婚を認めないのは「憲法違反」だとして、各地の当事者が国を訴えた裁判で、東京地裁(池原桃子裁判長)は11月30日、判決を言い渡した。
原告側の訴えを棄却したものの、同性パートナーと家族になる法制度がない現状は「違憲状態」だと判断した。
判決理由では、憲法における「婚姻」は男女が子を産み育てる関係を保護するという「伝統的な社会通念」から、現状では異性カップルのみが対象と認定。
同性カップルは含まれないとしたものの、「同性パートナーと家族になる法制度が存在しないことは、重大な障害で、脅威である」として、憲法24条2項の「違憲状態」にあると判断した。
一方で、婚姻制度に同性カップルを含めるか、類する制度を作るかなどは「立法府で十分議論する必要がある」として、現状では憲法に違反していないと判断した。
https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/marriage-for-all-20221130
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